2020-05-22 第201回国会 衆議院 外務委員会 第9号
世に、フグは食いたし命は惜ししと言われているんですけれども、厚労省は、昭和五十八年、厚労省環境衛生局長通知、フグの衛生管理についてを出して、十六種のフグ科、先ほどいろいろありましたけれども、ハリセンボン科四種、ハコフグ科一種とナシフグについてのみ食用可能と認めています。確かに死亡件数の減少はしたけれども、これは医療の発展のおかげなんですね。
世に、フグは食いたし命は惜ししと言われているんですけれども、厚労省は、昭和五十八年、厚労省環境衛生局長通知、フグの衛生管理についてを出して、十六種のフグ科、先ほどいろいろありましたけれども、ハリセンボン科四種、ハコフグ科一種とナシフグについてのみ食用可能と認めています。確かに死亡件数の減少はしたけれども、これは医療の発展のおかげなんですね。
○伊藤(渉)分科員 今御答弁いただきましたとおり、食品衛生法第六条、施行規則第一条、そして昭和五十八年十二月二日、厚生省の環境衛生局長の通知「フグの衛生確保について」というものが各地方自治体に通知をされておりまして、フグの取扱者及びフグの取扱施設を定めることになっている。 しかし、今回ニュースになった二件は、どちらも適合していなかったということでございます。
○小斉平敏文君 ちょっと私は驚いたんですけれども、昭和四十八年に厚生省環境衛生局長から各都道府県知事、政令市長あてに通知されたもので、「魚介類の水銀の暫定的規制値について」、これを読みますと、暫定的規制値は総水銀としては〇・四ppm、参考としてのメチル水銀〇・三ppm、今言われたとおり、このようになっておりまして、「ただし」が付いているんですね。
○菊地分科員 それでは、このカドミウムの調査の方法についてでありますけれども、昭和四十四年九月十一日に、当時の厚生省環境衛生局長名で出されたカドミウムによる環境汚染暫定対策要領によれば、発生源である鉱業所、精錬所、工場等について、その歴史についても把握しておきなさい、そしてカドミウム濃度が、水にあっては〇・〇一ppm、玄米にあっては〇・四ppmを超えている場合は環境汚染精密調査を進めなさいとなっておるわけであります
それからもう一つは、サンプルの採取につきましては、従来から食品、添加物等の規格基準の一部改正によりまして、これは厚生省の環境衛生局長通達でございます、それに示されました方法によりまして、検査ロットごと、またそのロットにつきましては示された方式によりまして必要な数量を抽出し、それを均等となるように十分混和する方法によってやっているものでございます。
○政府委員(小林康彦君) いわゆる適正処理困難物につきましては、廃棄物処理法第三条第二項に基づきまして、製造事業者等に対して市町村の清掃事業への協力を指導できる旨、法制定時の昭和四十六年に厚生事務次官及び環境衛生局長から通知されておりまして、また昭和六十二年には、事業者がその製品等の廃棄物処理困難性を自己評価するためのガイドラインが水道環境部長から通知をされているところでございます。
○日下部禧代子君 今読みましたのは、現在の定義でございますが、その前には廃棄物の定義というのは、同じ厚生省の環境衛生局長の通知によりますく「廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、汚てい、廃油、ふん尿その他の汚物又はその排出実態等からみて客観的に不要物として把握することができるもの」というふうになっております。それが、「客観的に廃棄物として観念できるものではないこと。」というふうに変わってきております。
それで昭和四十二年に環境衛生局長からですか、都道府県知事あての通知というものの中で、必要であるということが示されて現在まで残っていると、こういうことでございますか。
小売商業以外、特に最近サービス業分野におきます分野調整といいますか、大企業と中小企業の紛争といったものが増加していることは事実でございますが、例えば旅館業に関しまして申し上げれば、この五月に厚生省の環境衛生局長と私との連名で都道府県に、言うならば旅館業関係の商調協的な活動を強化するよう通達を発したわけでございますが、そういった通達に基づきました現実的な地域の実情に即した調整活動を今後とも、厚生省あるいは
それは昭和四十八年五月三十日に、日本チッソ水俣工場で産業廃棄物、水銀の廃棄物の埋め立てをしていた、これが産廃法の制定される四十六年以前の問題について、熊本県庁としてはどういう処置をしたらいいのか、こういう廃棄物処理法の取り扱いについて若干の疑義があるからということで、当時厚生省の環境衛生局長あてに照会が出されてきているわけでございます。
政府委員 文部省学術国際 局長 大崎 仁君 厚生大臣官房長 幸田 正孝君 厚生大臣官房総 務審議官 小林 功典君 厚生大臣官房審 議官 新田 進治君 厚生省公衆衛生 局長 大池 眞澄君 厚生省環境衛生 局長
高石 邦男君 文部省大学局長 宮地 貫一君 厚生大臣官房総 務審議官 小林 功典君 厚生大臣官房審 議官 新田 進治君 厚生大臣官房会 計課長 黒木 武弘君 厚生省公衆衛生 局長 大池 眞澄君 厚生省環境衛生 局長
鶴岡 洋君 下田 京子君 田渕 哲也君 喜屋武眞榮君 国務大臣 内閣総理大臣 中曽根康弘君 農林水産大臣 山村新治郎君 政府委員 文部省初等中等 教育局長 高石 邦男君 厚生省環境衛生 局長
直人君 出席国務大臣 厚 生 大 臣 渡部 恒三君 出席政府委員 厚生政務次官 湯川 宏君 厚生大臣官房審 議官 新田 進治君 厚生省公衆衛生 局長 大池 眞澄君 厚生省公衆衛生 水田 努君 局老人保健部長 厚生省環境衛生 局長
三月九日、十日に私どもの方で、環境衛生局長から実態の調査ということで農水省とも相談の上検討してまいりますという御答弁を申し上げて以降、ちょっと今、日取りというようなことは具体的にはっきりいたしませんが、中旬ごろから何度か食糧庁と検査の実施につきまして相談をいたしました。
○細谷(昭)委員 ただいまの経過の中に、三月九日の予算委員会で神田委員と竹中環境衛生局長との間で、いわば農水省とこの分析その他について協議をするという約束をし、四月の十三日の参議院の農林水産委員会で今の市川課長が厚生省としては現在調査中であるというふうに、国会議事録の経過をたどりますとそういうふうになっているわけであります。
渡部 恒三君 政府委員 厚生大臣官房総 務審議官 小林 功典君 厚生大臣官房審 議官兼内閣審議 官 古賀 章介君 厚生大臣官房審 議官 新田 進治君 厚生省公衆衛生 局長 大池 眞澄君 厚生省環境衛生 局長
局長 佐竹 五六君 厚生大臣官房審 議官 兼内閣審議官 古賀 章介君 厚生大臣官房審 議官 新田 進治君 厚生大臣官房会 計課長 黒木 武弘君 厚生省公衆衛生 局長 大池 眞澄君 厚生省環境衛生 局長
○片山甚市君 今、一月の話をしましたが、本年の一月に厚生省竹中環境衛生局長の名前で、日本電池・器具工業会への要請書を出しています。業界はその翌日に、従来からの検討も踏まえ対策を講ずるとの素早い対応を示しましたが、回答によれば、既にかなり以前から問題があったことを認めているのに、なぜ厚生省からの指摘があるまで積極的な対応ができなかったか。
大 臣 渡部 恒三君 出席政府委員 厚生政務次官 湯川 宏君 厚生大臣官房長 幸田 正孝君 厚生大臣官房審 議官 新田 進治君 厚生省公衆衛生 局長 大池 眞澄君 厚生省公衆衛生 局老人保健部長 水田 努君 厚生省環境衛生 局長
五十七年の五月十日に厚生省環境衛生局長が各都道府県知事に出した文書によりますと、「パーム原油及びパーム杉原油以外の食品には使用しないこと。 パン以外の食品に使用しないこと。」と言って、明確に規定づけているわけですね。これが今お話しがあったように二月の何日ですかから施行されることになっておったものを、大臣が施行日を延期をされたわけです。
それを受けて厚生省は、五十七年五月十日に、環境衛生局長名で各都道府県知事、政令市の市長、特別区の区長あてにその文書を出しておるわけです。その文書はここにありますけれども、もう中身は言いませんが、いいですね、出していますね。同時に一九八二年、五十七年八月二日に、パーム原料油を除いて、BHAは食品添加物として使用できない規制告示がされたわけです。それは間違いないですね。
厚生大臣官房長 幸田 正孝君 厚生大臣官房総 務審議官 小林 功典君 厚生大臣官房審 議官 兼内閣審議官 古賀 章介君 厚生大臣官房会 計課長 黒木 武弘君 厚生省公衆衛生 局長 大池 眞澄君 厚生省環境衛生 局長
古村 澄一君 文部省管理局長 阿部 充夫君 厚生大臣官房総 務審議官 小林 功典君 厚生大臣官房審 議官 新田 進治君 厚生省公衆衛生 局長 大池 眞澄君 厚生省公衆衛生 局老人保健部長 水田 努君 厚生省環境衛生 局長